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■遺言書が無いとき
遺言書が無いとき、相続人全員の実印(印鑑証明書含む)のある遺産分割協議書が必要です。
■遺言書が必要なケースとは
遺言書が必要なケースは「お子様のいない夫婦」「離婚歴のある方」「独身の方」「連絡の取れない方」の例があります。
特に注意をして頂きたいことは、遺言書が無いとき、相続人全員の実印のある書類(遺産分割協議書)が必要なことです。
■お子様のいない夫婦の例
法定相続では、配偶者へ全財産がいきません。そこで話合いをし、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書と実印のある書面)が必要です。
しかし、遺言書(弊所では公正証書遺言書をお勧めしています)があると、相続人全員の印鑑は不要です(以下「遺言書による相続」という。)。
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■離婚歴のある方で、前婚において子供がいる例
離婚歴のあるとき、前婚との関係で相続人が発生するケースがあります。相続人を遺言書で指定することにより、遺言書による相続ができます。
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■独身の方の例
独身の方で兄弟姉妹(父母が死亡している場合)がいるケースは、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が高齢で認知症の場合、相続手続きができません。
また、兄弟姉妹が死亡している場合、代襲相続(甥・姪へ)しますが、遺言書で相続人を指定すると、遺言書による相続ができます。
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■連絡の取れない方の例
連絡の取りない方として、①絶縁状態にあるため連絡が取れない、➁行方不明者(相続人調査で行方不明者と特定された場合)がいるため、連絡が取れないケースがあります。
いずれのときも遺産分けの話合いができません。よって、家庭裁判所への手続きをし、遺産分割の話合いをする人(不在者財産管理人)を選んでもらう必要があります。
この手続きは、専門家への報酬(申立て費用・不在者財産管理人の費用)と、数カ月の期間がかかります。遺言書で相続人を指定すると、裁判所の手続きは、不要で、遺言書による相続ができます。
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■遺言書のメリット
「遺言書があると、遺産分割協議書が不要なため、上記の例のとおり、「遺言書」で相続手続きができます。また、遺言書は元気な内に書くことが重要です(認知症と診断されると、遺言能力の関係で書くことができないケースがあります)」
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