ケース2 お子様がいない夫婦の遺産相続


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お子様のいない夫婦は、全財産が配偶者(妻)へいきません。次により相続します

 

 法定相続分として、夫の親(第2順位)へと行きます。夫(以下「被相続人」とする)の親が故人の場合、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)へと行きます。

 

 相続相続割合として

 

 相続割合は、被相続人のにあっては全財産の 3/4を取得し兄弟姉妹にあっては全財産の1/4を取得します。

 

兄弟姉妹に故人がいる場合(一代に限り代襲相続)

 

 被相続人の兄弟姉妹が故人(以下「被代襲者」という。)場合、被代襲者の子である、おい・めいが代襲相続(以下「代襲相続人」という。)します。

 

 また、代襲相続人の相続割合は、被代襲者の相続割合となり、人数がいれば、その人数で等分します。なお、第3順位の代襲相続は、一代に限りの相続です

 

遺言書が無い場合

 

 遺言書が無い場合、相続人全員の実印のある遺産分割協議書による相続手続きが必要です。代襲相続までいくと、代襲相続人との交流がない、連絡が取れない等、印鑑証明・実印もらうのが困難なケースがあります。

 

 よって、遺言書があると相続人全員の実印が不要で、遺言書各窓口の手続きができるため、相続人に負担をかけずに相続ができます。


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