行政法・行政指導


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行政指導とは 

 

 役所の窓口へ行くと、行政指導を受けるケースがあります。これを拒否すると、どうなるのか、という問題があります。行政指導のについて考えます。


行政指導の法的根拠


 地方方公共団体が行う行政指導

 

 地方公共団体団体が行う行政指導は、各自治体の行政手続条例の根拠が必要です。

 

 行政手続法では、「………地方公共団体機関がする処分(その根拠が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導地方公共団の機関にする届出……については、次章から第6までの規定は、適用しない(行政手続法第3条第3項)」としています。

 

 

消防が行う行政指導

 

 消防が行う.行政指導は、各自治体の行政手続条例が法的根拠となります。


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行政指導の限界(誘導灯設置指導)


避難口誘導灯のC級該当建物で、やじるし付きの避難口誘導灯(サイズが増加し、B級)の設置指導が再三ありました。C級避難口誘導等の距離的規制は十分取れていますが、設置は必要ですか。

 

 

■誘導灯C級該当建物では、C級避難口誘導灯を設置すれば法的問題はありません。また、距離的規制もとれていれば、設置義務はありません。

 

 

■設置義務が無いと、判断できれば、行政指導があったものと理解し、その行政指導を受けるか、受けないかは、ご自身(本人)のが決めることができます。


さらに詳しく


行政指導の限界とは

 

  消防が行う行政指導については、行政手続法により、各市町村の行政手続条例適用になります。

 

 行政手続き条例の例として「……相手方の任意の協力によってのみ成立する(恵庭市行政手続条例第30条」として、要件は任意性としています。よって、行政指導の限界と解釈されています。

 

 

■ここで要件とは 

 

  先の行政指導の条文では、「任意の協力」と規定されています。これが要件となる結果、任意性の無いものは、法として成立しません。

 

 行政指導と任意性

 

 したがって、「行政指導であれば、遠慮したい」とお断りすれば、任意性が無くなりなります。よって、再三指導があれば違法と判断できます。


取扱業務


消防法違反警告

 

 弊所では、聴聞・弁明手続き、及び行政不服申し立て(特定行政書士)てに対応できます。


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■北海道恵庭市・千歳市・北広島市・札幌市その他へ訪問可。行政書士かずた事務所


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