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■行政指導とは
役所の窓口へ行くと、行政指導を受けるケースがあります。これを拒否すると、どうなるのか、という問題があります。行政指導のについて考えます。
■行政指導の法的根拠
■地方方公共団体が行う行政指導
地方公共団体団体が行う行政指導は、各自治体の行政手続条例の根拠が必要です。
行政手続法では、「………地方公共団体の機関がする処分(その根拠が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団の機関にする届出……については、次章から第6までの規定は、適用しない(行政手続法第3条第3項)」としています。
■消防が行う行政指導
消防が行う.行政指導は、各自治体の行政手続条例が法的根拠となります。
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■行政指導の限界(誘導灯設置指導)
■避難口誘導灯のC級該当建物で、やじるし付きの避難口誘導灯(サイズが増加し、B級)の設置指導が再三ありました。C級避難口誘導等の距離的規制は十分取れていますが、設置は必要ですか。
■誘導灯C級該当建物では、C級避難口誘導灯を設置すれば法的問題はありません。また、距離的規制もとれていれば、設置義務はありません。
■設置義務が無いと、判断できれば、行政指導があったものと理解し、その行政指導を受けるか、受けないかは、ご自身(本人)のが決めることができます。
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■行政指導の限界とは
消防が行う行政指導については、行政手続法により、各市町村の行政手続条例が適用になります。
行政手続き条例の例として「……相手方の任意の協力によってのみ成立する(恵庭市行政手続条例第30条」として、要件は任意性としています。よって、行政指導の限界と解釈されています。
■ここで要件とは
先の行政指導の条文では、「任意の協力」と規定されています。これが要件となる結果、任意性の無いものは、法として成立しません。
■行政指導と任意性
したがって、「行政指導であれば、遠慮したい」とお断りすれば、任意性が無くなりなります。よって、再三の指導があれば違法と判断できます。
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行政書士かずた事務所
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