建設業許可


お気軽にご相談ください

☎ 080-5594-4261


500万円(税込)以上工事可


建設業許可とは

 

 一定額以上の建設工事を請け負うとき必要な許可です。

 

 一定額以上とは、一件の請負代金が 500万円(税込)以上の建設工事(建築一式工事除く)が許可の対象です。

 

 

建築一式工事とは

 

 一件の請負金額1500万円(税込)以上の工事又は延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事が許可必要です。

 

 

500万円(税込)以上の工事は、建設業許可が必要

 

 今後、一件の請負金額 500万円(税込)以上の工事を予定しているとき許可取得をおすすめします。


お気軽にご相談ください

☎ 080-5594-4261


許可の対象となる工事


29業種が許可の対象となる建設業工事です

 

1 土木工事業

 

2 建築工事業

 

3 大工工事業

 

4 左官工事業

 

5 とび・土工工事業

 

6 石工事業

 

7 屋根工事業

 

8 電気工事業

 

9 管工事業

 

10 タイル・レンガ・ブロック工事業

 

11 鋼構造物工事業

 

12 鉄筋工事業

 

13  舗装工事業

 

14 しゅんせつ工事業

 

15 板金工事業

 

16 ガラス工事業

 

17 塗装工事業

 

18 防水工事業

 

19 内装仕上工事業

 

20 機械器具設置工事業

 

21 熱絶縁工事業

 

22 電気通信工事業

 

23 造園工事業

 

24 さく井工事業

 

25 建具工事業

 

26 水道施設工事業

 

27 消防施設工事業

 

28 清掃施設工事業

 

29 解体工事業

 

 

以上の29業種が許可の対象です。


お気軽にご相談ください

☎ 080-5594-4261


許可取得には、どのような要件が必要か


許可取得については、法律で規定されている5つの許可件要に該当すること及び欠格要件に該当しないこと必要です。また、許可要件の確認内容として、「建設業許可申請の手引(審査基準)」が運用されています。

 

許可要件(建設業法第7条)

 

 経営儀用務管理責任者がいること

 

  会社であれば、常勤役員等の内一人が建設業に関し、5年以上の経営常務管理責任者としての経験を有する者が必要です。

 

 適切な社会保険に加入していること

 

 ①健康保険法に規定する適用事業所に該当するする全ての営業所に関し、届出していること、➁厚生年金法に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、届出していること、③雇用保険法に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、届出していること、が必要です。 

 

3 専任技術者がいること

 

 専任技術者としての資格があること。建設業に関する上記29業種の内・取得予定許可に関する国家資格(実務要件によって認められる資格含む)が必要です。また、営業所ごとに選任技術者を配置していることが必要です。

 

 

 請負契約に関する誠実性があること

 

 請負契約に関して不正又は不誠実な行為がないことが必要です。

 

 

5 財産的基礎があること

 

 純資産額が500万円以上又は500万以上の資金の資金調達能力があることが必要です。

 

 

欠格要件(建設業法第8条)

 

  欠格要件に該当しないこと

 

 建設業許可よくある質問詳しくはこちらへ


お気軽にご相談ください

☎ 080-5594-4261


■北海道恵庭市・千歳市・北広島市・札幌市その他へ訪問可。行政書士かずた事務所


お気軽にご相談ください

 

☎ 080-5594-4261

 

mail   kazuta.gyosei@gmail.com

 

行政書士かずた事務所

 

恵庭市恵み野南3丁目8番13

 

業務受付時間 平日   90017:00  土日祝日は事前予約で対応可能です