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■成年後見とは
認知症などの理由で、判断能力が不十分な方を悪徳商法や不利益な契約から守るため、財産管理及び身上監護を行うとともに意思決定支援を行う内容であり、法定後見と任意後見があります。
■法定後見とは
法定後見は、判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所(以下「裁判所」という)への申し立てにより、裁判所が支援者を決定し、法定後見が開始されます。
■任意後見とは
任意後見は、将来判断能力が不十分になったときに備えて、支援者を本人が決めることができ、支援内容を公正証書よる契約で定めるものです。
■成年後見が開始される時期
両者とも成年後見としての効力の発生は、裁判所へ申し立てをし、法定後見にあっては成年後見人、任意後見にあっては任意後見監督人がそれぞれ選任され、後見事務が開始されます。
■頼る身内が無く、高齢のため、財産管理が不安
弊所では、任意後見契約と財産管理委任契約を同時にセットした任意後見移行型をおすすめしています。
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■任意後見移行型とは
任意後見移行型とは、任意後見契約と財産管理委任契約をセットにしたものが任意後見移行型です。これを公正証書による契約で定めます。将来判断能力が衰えたとき、家庭裁判所への申し立てにより、任意後見事務.が開始されます。
■必要とされる方の例
判断能力は、しっかりしているが体力・体調の関係で銀行に行くのが困難又は老後の預貯金管理が不安なため、支援者が必要なケースです。
このとき、判断能力を有している結果、法定後見を認めてくれません。
そこで、任意後見を考えます。
任意後見契約は、判断能力がしっかりしている方がこの任意後見契約と、あわせて、財産管理委任契約を同時に行い、その内容を公正証書による契約で定めます。
これによって、銀行等の財産管理が可能となります。
また、契約締結後、判断能力が衰えたとき、裁判所への申し立てにより、切れ目なく任意後見開始につなげることができます。
任意後見が開始されると、裁判所から任意監督人が選任され、任意後見人(支援者)は、任意監督人の監督により、任意後見契約に基づく財産管理及び身上監護を行うとともに意思決定支援を行うことになります。
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■(一社)北海道成年後見センターとは
(一社)北海道成年後見支援センター(以下「支援センター」という。)は、北海道行政書士会に登録する会員で構成する北海道行政書士会の関連団体です。
■成年後見研修試験の合格者
支援センター会員は、成年後見研修の初級・中級・上級研修を受講し、試験に合格しています。
■成年後見賠償責任保険に加入
支援センター会員は、成年後見賠償責任保険に加入し、保険に入っています。支援センターも法人として保険に入っいてます。
■不正防止として
支援センター会員は、毎年・研修を受講し、コンプライアンスの意識を高めること及び業務報告により、不正防止をしています。
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mail kazuta.gyosei@gmail.com
行政書士かずた事務所
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