ケース5 遺留分と遺言書


お気軽にご相談ください

☎ 080-5594-4261


遺留分

 

 遺留分とは、相続財産のうち被相続人の遺言・遺贈がある場合でも変化しない一定の相続人に対する最低限の権利です。その行使は、裁判外でも可能とされておりおり、話し合いによっても可能です。

 

 遺留分の期限

 

 遺留分には、期限があるため、注意が必要です。遺留分権利者が相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知った時から1年間行使しない時は時効により、権利が消滅します。知らなくても10年を経過すると除斥により権利が消滅します。

 

遺留分が認められない者

 

 兄弟姉妹は、第3順位のため、遺留分はありません(遺留分は第1順位及び第2順位までです)。

 

遺留分制度で最も効果的なのは、お子様のいない夫婦の遺言書


■北海道恵庭市・千歳市・北広島市・札幌市その他へ訪問可。行政書士かずた事務所


お気軽にご相談ください

 

☎ 080-5594-4261

 

mail   kazuta.gyosei@gmail.com

 

行政書士かずた事務所

 

恵庭市恵み野南3丁目8番13

 

業務受付時間 平日   90017:00  土日祝日は事前予約で対応可能です