■お気軽にご相談ください
■遺言書とじょうずな相続
遺言書とじょうずな相続とは、「 遺言書があれば、思い描いた相続につなげる。」という考え方です。
■相談者のお気持ちを大切にしています
弊所では、相続の相談があれば「遺言書がありますか。まずは、探してください。」と説明しています。遺言書の有無で相続手続きが大きく異なるからです。
また、最も大切にしていることは、相談者のお悩みをじっくり聞き、法的判断と事実上の判断を検討し、相談者の望む、相続につなげています。
■遺言書がある場合
(重要)遺言書(公正証書)がある場合は、「公正証書の原本(原本・謄本のいずれか)を各窓口へ持参し、手続きができます。」とご案内しています。
公正証書遺言書は、相続人・相続財産について、遺言者の意思が確定し、裁判所への検認手続きも不要であり、最優先での遺産分けができます。
また、各窓口での戸籍一式及び遺産分割協議書が不要のため、速やかに相続手続きができます。
(重要)このように、相続があったとき、公正証書遺言書は、遺言者の思い描いたことを最短で実現できる、遺言書です。
■遺言書がない場合
遺言書が無い場合は、「相続人全員の実印のある書類(以下「遺産分割協議書」という。)が必要です」とお話ししています。
この遺産分割協議書を作成する場合、相続人が多数になるときは、連絡がとれなかったり、認知症を発症し、話合いができない等、相続人全員の実印のある遺産分割協議書が作成できないケースがあります。また、これらの相続手続きをするには、家庭裁判所への手続きが必要なケースもあります。
(重要)家庭裁判所への手続きについては、認知症(統合失調症)を発症している方にあっては後見開始申し立てをし、行方不明者にあっては不在者財産管理人申し立てをする必要かあります。この手続きが確定し、代理人(成年後見人及び不在者財産管理人)による、遺産分割の話し合いが可能となります。
この裁判所への手続きは、多くの時間を必要とします。遺言書(公正証書)があれば、この手続きは不要です。
弊所では、話合いができない状況があったり、権利の争いを防ぐため、公正証書遺言書を、おすすめしています。
次に遺言書が必要とみられるものを個々に見ていきます。
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■お子様のいない夫婦の例
法定相続では、配偶者へ全財産がいきません。そこで話合いをし、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書と実印のある書面)が必要です。
また、兄弟姉妹が死亡している場合、代襲相続人が相続します。これが多数におよぶとき、代襲相続人全員の実印の押印(捺印)が困難とされるケースがあります。
この場合も、そえん等であるため、交流がなかったり、相続人が多数におよぶとき、遺言書で相続人を指定することにより、確実な相続手続きが速やかにできます。
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■離婚歴のある方で、前婚において子供がいる例
離婚歴のあるとき、前婚との関係で相続人が発生することががあります。
この場合、そえん等であるため、交流がなかったり、相続人が多数におよぶとき、遺言書で相続人を指定することにより、確実な相続手続きが速やかにできます。
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■独身の方の例
独身の方で兄弟姉妹(父母が死亡している場合)がいるケースは、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が高齢で認知症の場合、相続手続きができません。
また、兄弟姉妹が死亡している場合、代襲相続(甥・姪へ)しますが、遺言書で相続人を指定すると、遺言書による相続ができます。
これも相続人の死亡により代襲相続が発生し、多数の相続人との話し合いが困難であったりする可能性があります。遺言書で相続人を指定すると、確実な相続手続きが速やかにできます
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■連絡の取れない方の例
連絡の取りない方として、①絶縁状態にあるため連絡が取れない➁行方不明者(相続人調査で行方不明者と特定された場合)がいるため、連絡が取れないケースがあります。
いずれのときも遺産分けの話合いができません。よって、家庭裁判所への手続きをし、遺産分割の話合いをする人(不在者財産管理人)を選んでもらう必要があります。
この手続きは、専門家への報酬(申立て費用・不在者財産管理人の費用)と、数カ月の期間がかかります。
よって、元気な内、遺言書で相続人を指定すると、裁判所への手続き不要で、確実な相続手続きが速やかにできます。
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