相続登記の義務化


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土地建物を相続したら相続登記

 

相続登記が未登記の場合、正当な理由なく、相続登記をしないときは、10万円以下の過料(法令違反として。)が適用されます。

 

 相続登記は、遺言書の有無で手続きが大きく異なります。

 

遺言書が無い場合

 

相続があり、遺言書がないときは、相続人調査及び財産調査をし、それぞれ特定します」

 

「次に、相相続人全員で話し合いをし、合意した内容に相続人全員の実印を押した遺産分割協議書を作成します」

 

「相続があって数年経過すると、相続人の死亡(代襲相続人が相続する。)又は認知症を発症したり、相続人全員の合意及び実印の押印(捺印)について、出来ない結果、遺産分割協議書が作れません。さらに、行方不明者(失踪宣告)が発生すると、話し合い及び実印の押印ができません」

 

遺言書がある場合

 

「遺言書があれば、相続人全員の合意(遺産分割協議書・実印含む)は不要であり、遺言書で手続きができます」

 

(重要)弊所では、公正証書遺言の作成を、おすすめしています。

「①お子様のいないご夫婦➁前婚との関係で、お子様がいる方③独身の方➃相続人と連絡が取れない方⑤相続人に認知症の方がいる等の場合について、遺言書が必要です。また、遺言者の思いを公正証書にすることにより、相続で、もめることもありません(権利の争いを防ぐことができます。)」


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