ケース4 自筆証書遺言書の検認手続き


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自筆証書遺言書(以下「遺言書」という。)の検認とは

 

 遺言書の存在と、内容を相続人全員に知らせるものです。手続は、遺言書の偽造及び追加修正を防ぐため家庭裁判所で行います。

 

遺言書を検認すると

 

  検認済証明書(検認済みの遺言書)により、不動産の名義変更及び銀行口座解約ができます。


家庭裁判所への手続


家庭裁判所への手続き

 

 申立人

 

 遺言書を見つけた人又は続人が申立人として、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ手続きします。

 

実費

 

 実費として1通につき収入印紙800円、84円切手(相続人の人数×2 管轄する裁判所へ確認願います)の実費必要です。

 

 必要書類

 

 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍舗本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)相続人全員の戸籍謄本。これらの戸籍謄本、郵送料が必要です。 

 

検認期日の通知

 

 家庭裁判所から全ての相続人に対し検認期日の通知がされます。

 

検認期日

 

 検認期日には、家庭裁判所で申立人及び相続人の立会の下、遺言書が開封されます。

 

 検認では、遺言書の形状(封がされているか、何枚あるか等)、加除訂正・日付・署名・押印等の状況を確認し、検認調書にまとめられ、検認は完了します。

 

検認済証明書の発行申請

 

 検認済証明書の発行申請については、遺言書1通につき150円の収入印紙の実費が必要です。

 

各窓口での添付書類として使用可

 

 この検認済証明書を添付することによって不動産名義変更及び銀行口座の解約ができます。


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