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■(重要)相続登記の義務化
■相続登記が義務化されました(令和6年4月1日から義務化が施行)
この制度は、土地建物を取得したこの相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務づけています。
施行日前に相続した土地建物が未登記であれば、義務化(3年間の猶予期間あり)対象のため、令和9年3月31日までに登記をする必要があります。
(重要)相続があり、遺言書が無い場合は、相続人全員で話合いをし、合意した内容を相続人全員の実印のある遺産分割協議書が必要です。
また、相続があって数年経過すると、相続人が死亡(代襲相続)又は認知症を発症したり、相続人全員の合意及び実印の押印(捺印)が困難なケースがあります。よって、速やかな手続きをお勧めします。
※相続登記が未登記の場合、正当な理由なく、相続登記をしない場合は、10万円以下の過料(法令違反として)が適用されます。
相続登記は、弊所が作成した相続手続きの書類(遺産分割協議書その他必要書類)を提携司法書士が申請します。
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行政書士かずた事務所
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