相続人調査


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取寄せた戸籍により、相続人を特定します


■被相続人の戸籍

 

被相続人(亡くなった方)は、出生から死亡までの戸籍全部事項証明書・改製原戸籍謄本・除籍謄本について、切れ目なく連続したものが必要です。

 

また、本籍地を変更したときは、その市区町村から取寄せすることになります。本籍地の変更が多数におよぶときは、大変時間がかります。

 

■相続人の戸籍

 

相続人は、相続開始時に生存していることを証明できればいいため、現在の戸籍全部事項証明書です。

 

■相続人が故人の戸籍

 

☑ 第3順位

相続人が故人のとき、第3順位(兄弟姉妹)については、故人(以下「被代襲者」という)の戸籍を出生から死亡までの切れ目なく連続した戸籍及び被代襲者の親の出生から死亡までの切れ目なく連続した戸籍が必要です。

 

 また、被代襲者の子供(以下「代襲相続人という」)については、現在戸籍が必要です。この第3順位は、一代に限りの代襲相続です。

 

☑ 第1順位

 相続人が故人のとき、第1順位(被相続人の子)が被代襲者にあっては出生から死亡まで切れ目なく連続した戸籍が必要であり、代襲相続人(被相続人の孫)にあっては.現在戸籍が必要です。

 

■相続関係説明図の作成

 

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍及び相続人の戸籍がそろったところで、戸籍の内容をもとに相続関係説明図を作成します 。

 

■被相続人の最終住所地の確

 

被相続人の最終住所を特定するため、住民票の除票取寄せします。


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料金


相続人調査

  

55,000円(税込)

 

代襲相続の場合33,000円(税込)加算です。被代襲者3名までの料金のため、被代襲者が3名を超える場合、別途ご相談下さい


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■北海道恵庭市・千歳市・北広島市・札幌市その他へ訪問可。行政書士かずた事務所


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