自筆証書遺言書の検認手続き


お気軽にご相談ください

☎ 080-5594-4261


遺言書.の検認

 

遺言書の検認とは、偽造及び追加修正を防ぐため、家庭裁判所が行います。


■手続の流れ


手続の流れ

 

遺言書を見つけた人又は相続人が申立人として、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ手続きします。

 

実費として、収入印紙800円、切手84円(相続人の人数分×2。管轄裁判所へ確認願います)が必要です。

 

 

必要所書類

 

☑検認申立て書 

 

☑遺言者の出生から死亡までの切れ目なく連続した戸籍

 

相続人全員の戸籍全部事項証明書(現在戸籍

 

 

家庭裁判所は、すべての相続人に対して、検認期日通知をします

 

検認期日には、家庭裁判所で.申立人及び相続人立会の下、遺言書開封されます。

 

また、遺言書の形状がされているか、何枚あるか等)加除訂正・日付・署名・押印等の状況を確認し、検認調書にまとめられ

完了します。

 

 

検認後、遺言書の内容を執行するため、検認済証の発行申請を行います

 

検認済証明書の発行申請については、遺言書1通につき150円の収入印紙が必要です。

 

☑この検認済み証明書で相続手続きを窓口で行います。


お気軽にご相談ください

☎ 080-5594-4261


■北海道恵庭市・千歳市・北広島市・札幌市その他へ訪問可。行政書士かずた事務所


お気軽にご相談ください

 

☎ 080-5594-4261

 

mail   kazuta.gyosei@gmail.com

 

行政書士かずた事務所

 

恵庭市恵み野南3丁目8番13

 

業務受付時間 平日   90017:00  土日祝日は事前予約で対応可能です