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■遺言書.の検認
遺言書の検認とは、偽造及び追加修正を防ぐため、家庭裁判所が行います。
■手続の流れ
■手続の流れ
遺言書を見つけた人又は相続人が申立人として、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ手続きします。
実費として、収入印紙800円、切手84円(相続人の人数分×2。管轄裁判所へ確認願います)が必要です。
■必要所書類
☑検認申立て書
☑遺言者の出生から死亡までの切れ目なく連続した戸籍
☑相続人全員の戸籍全部事項証明書(現在戸籍)
■家庭裁判所は、すべての相続人に対して、検認期日の通知をします
☑検認期日には、家庭裁判所で.申立人及び相続人立会の下、遺言書が開封されます。
また、遺言書の形状(封がされているか、何枚あるか等)加除訂正・日付・署名・押印等の状況を確認し、検認調書にまとめられ検
認は完了します。
■検認後、遺言書の内容を執行するため、検認済証の発行申請を行います
☑検認済証明書の発行申請については、遺言書1通につき150円の収入印紙が必要です。
☑この検認済み証明書で相続手続きを窓口で行います。
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行政書士かずた事務所
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