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■特定行政書士とは
行政不服申立てができる法的な資格であり、日本行政書士連合会が実施する特定行政書士法定研修を修了し、試験に合格した行政書士です(行政書士法第1条の3)。
行政不服申立ては、紛争性があるため弁護士業務とされていましたが、この特定行政書士制度により、申請から不服申立てまで依頼者をサポートできます。
■行政不服申立てとは
許認可申請が不許可となった場合、審査請求等できる制度です。
例として、建設業許可申請を行ったところ、経営業務の管理責任者としての経験年数の要件が満たしていないこと及び経営業務管理責任者としての常勤性に疑義があることを理由に不許可となった。
経営業務管理責任者としての経験年数や常勤性について、その判断を見直す余地があるとき不服申立てをすることが考えられます(日本行政書士会連合会資料から引用)。
■取扱い業務の詳細
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行政書士かずた事務所
恵庭市恵み野南3丁目8番13
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