法務局保管自筆証書遺言書


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■法務局保管遺言書は

 

☑法務局保管のため、紛失がありません。

 

☑法務局保管遺言書は、家庭裁判所への検認手続き不要です。なお、法務局へ保管をしない自筆証書遺言書は、家庭裁判所への検認手続きが必要です。

 

☑務局保管遺言書は、遺言書作成時、本文は自書にて記載し、氏名捺印が必要であり、別紙(財産目録その他)はパソコン印字が可能ですが、署名捺印が必要です。また、遺言者の住民票(本籍地記載)が必要です。これらの書類をそろえて法務局へ申請します。

 

☑務局保管遺言書は、相続発生時(遺言者がお亡くなりになった時)、遺言者にあっては出生から死亡までの戸籍、相続人にあっては現在戸籍(相続人が亡くなっていた時は、出生から死亡までの戸籍及び代襲者の現在戸籍)をそろえて法務局へ申請し、保管している遺言書が交付されます。

 

よって、相続発生時のことも、考えた上で、法務局への保管が必要です。


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法務局への手続


手続きの流れ

 

遺言書・.申請書類を事前に作成します。

 

法務局では、遺言内容の相談は受けていませんので注意が必要です

 

次の書類を揃えて申請です

 

☑申請書、遺言書本文及び別紙財産目録

 

☑本籍の記載のある住民票(有効期限3か月以内)

 

☑マイナンバーカード、運転免許証等・顔写真付きの証明書(有効期限内のものいずれか1点)

 

☑手数料3,900(収入印紙代)

 

☑手続き終了後、保管証を受け取ります(申請当日受取り)

 

遺言者本人か法務局へ出向く必要があります


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