■お気軽にご相談ください
■法務局保管遺言書は
☑法務局保管のため、紛失がありません。
☑法務局保管遺言書は、家庭裁判所への検認手続き不要です。なお、法務局へ保管をしない自筆証書遺言書は、家庭裁判所への検認手続きが必要です。
☑務局保管遺言書は、遺言書作成時、本文は自書にて記載し、氏名捺印が必要であり、別紙(財産目録その他)はパソコン印字が可能ですが、署名捺印が必要です。また、遺言者の住民票(本籍地記載)が必要です。これらの書類をそろえて法務局へ申請します。
☑務局保管遺言書は、相続発生時(遺言者がお亡くなりになった時)、遺言者にあっては出生から死亡までの戸籍、相続人にあっては現在戸籍(相続人が亡くなっていた時は、出生から死亡までの戸籍及び代襲者の現在戸籍)をそろえて法務局へ申請し、保管している遺言書が交付されます。
よって、相続発生時のことも、考えた上で、法務局への保管が必要です。
■お気軽にご相談ください
■手続きの流れ
遺言書・.申請書類を事前に作成します。
■法務局では、遺言内容の相談は受けていませんので注意が必要です
■次の書類を揃えて申請です
☑申請書、遺言書本文及び別紙財産目録
☑本籍の記載のある住民票(有効期限3か月以内)
☑マイナンバーカード、運転免許証等・顔写真付きの証明書(有効期限内のものいずれか1点)
☑手数料3,900(収入印紙代)
☑手続き終了後、保管証を受け取ります(申請当日受取り)
■遺言者本人か法務局へ出向く必要があります
■お気軽にご相談ください
■お気軽にご相談ください
mail kazuta.gyosei@gmail.com
行政書士かずた事務所
恵庭市恵み野南3丁目8番13
業務受付時間 平日 9:00~17:00 土日祝日は事前予約で対応可能です
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