相続と遺言


令和6年 10月 10日

 

■判断と決断について

 

普段・使ったり、聞いたりする言葉で「判断と決断」あります。

 

判断とは、いろいろな情報をもとに、ものごとを決める基準」と考えることができます。よって、判断するための情報を知ることが大切であり、その情報は、正確で質の高いものが必要です。また、初めに判断という、ものの見方考え方があり、結果として決断ができます。

 

決断とは、「情報という判断材料(ものの見方考え方)があって、決断することができる。」と考えています。

 

一人で悩まず、相談してください。判断するための情報を得ることができ、決断ができます。


お気軽にご相談ください

 

☎ 080-5594-4261


令和6年 10月 6日

 

■成年後見人について

 

先日問い合わせがありました。「遺言書に成年後見人として選任する人を書きたい」という内容です。

 

この問い合わせに対し「遺言書には、成年後見人になってほしい人について書くことはできないと考えています。成年後見人を信頼できる特定の方にしてほしいのであれば、任意後見契約書を作成し、公正証書にするのがいいと思います。遺言書の最大の目的は、財産を誰に分割する、ということを書くことです。」と回答しました。

 

いろいろな悩みがあると思います。一人で悩まず、ご連絡ください。何かを発見できると思います。


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令和6年9月18日

 

任意後見契約書について

 

公証役場での任意後見契約書の作成が完了しました。

 

内容は、将来型です。

 

今は、元気だけど将来に備えて信頼できる方と契約し、公正証書を作成するものです。

 

親族を頼るのも困難であったり、いろいろな悩みを抱えている方もいると思います。

 

成年後見制度は、一人の人間としての幸せを法的に保護するものです。

 

 

悩んでいる方はご相談ください。


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令和6年9月16日

 

■遺言書がない相続手続きについて

 

依頼された相続について、一区切りかつきました。

 

この相続は遺言書がありませんでした。また、遺言書がない兄弟姉妹の相続であり、お亡くなりになっている方もいます。

代襲相続もあり、ほとんど交流がなく、連絡先もつかめない状況でした。

 

戸籍調査をすると、行方不明者1名いることが判明。

 

調査時に生存していたら111歳。戸籍に記載されているが住民票には、記載されていません。

 

担当役所に確認すると、「死亡届出がされていないと思います。役所としての職権消除(役所の権限として、戸籍を消除すること。)は、120歳なので、この要件に該当いたしませんので‥‥。」と担当者からの詳しく説明いただきました。

 

この戸籍調査から約9か月、やっと、相続人全員から実印の押印をいただくための手続きが可能となりました


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