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■頼る身内がなく、老後の預貯金管理が不安です
弊所では、任意後見契約と財産管理委任契約を同時にセットした任意後見移行型をおすすめしています。
■任意後見移行型とは
任意後見移行型とは、任意後見契約と財産管理委任契約をセットにしたものが任意後見移行型です。
これを公正証書による契約で定めます。将来判断能力が衰えた場合、家庭裁判所への申し立てにより任意後見.が開始されます。
■必要とされる方の例
判断能力は、しっかりしているが体力・体調の関係で銀行に行くのが困難なとき、支援者が必要なケースです。この場合、判断能力を有しているため、法定後見を認めてくれません。
そこで、任意後見を考えます。
任意後見契約は、判断能力がしっかりしている方がこの任意後見契約及び財産管理委任契約を同時に行い、その内容を公正証書による契約で定めます。これにより、銀行等の財産管理が可能となります。
また、契約締結後について、判断能力が衰えたとき、裁判所への申し立てにより切れ目なく、任意後見開始につなげることができます。
任意後見が開始されると、裁判所から任意監督人が選任され、任意後見人(支援者)は、任意監督人の監督により任意後見契約に基づく財産管理及び身上監護を行うとともに意思決定支援を行うことになります。
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行政書士かずた事務所
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