ケース3 遺言書の開封


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遺言書は、開封しないで下さい

 

 遺言書の遺言内容の秘密を守り、偽造を防ぎ、トラブルを防止するためにも開封しないで下さい。

 

開封した遺言書は、無効とはなりませんが5万円以下の過料を科されるケースがあります。


■北海道恵庭市・千歳市・北広島市・札幌市その他へ訪問可。行政書士かずた事務所


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