■お気軽にご相談ください
■遺産分割協議書は、遺言書(指定分割)が無いとき、協議分割として書類を作ります。
■相続人全員による話合い
相続人全員により、遺産分割の話合いを行い、相続人全員の話し合をまとめた書類が遺産分割協議書です。
また、この書類は、相続人全員の遺産分割の確認したこと及びこの内容で同意したという証明書です。
■相続人全員の実印(印鑑証明書含む)
遺産分割が成立したことを証明するため、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押します。
■各窓口での証明書
遺産分割協議書は、後々のトラブル防止のための証明書であり、相続窓口での名義変更に必要な書類です。
■記載漏れに注意
記載内容について確認してください。
自動車の名義変更については、その車両も遺産分割の対象とし、記載します。
また、自動車の名義変更があるときは、陸運支局窓口で、本遺産分割協議書を使用できます。
■お気軽にご相談ください
料金
■遺産分割協議書作成料金
遺産分割協議書作成 88,000円(税込)~
■料金に含まれるもの
1 遺産分割協議書作成
2 手続きに関する相談業務
■相続人調査及び財産調査は、含まれていません
■お気軽にご相談ください
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mail kazuta.gyosei@gmail.com
行政書士かずた事務所
恵庭市恵み野南3丁目8番13
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