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■遺言書は、開封しないで下さい
遺言書の遺言内容の秘密を守り、偽造を防ぎ、トラブルを防止するためにも開封しないで下さい。
開封した遺言書は、無効とはなりませんが5万円以下の過料を科されるケースがあります。
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行政書士かずた事務所
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